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マイナンバーカードの健康保険証利用の促進及び業界団体・個社の取組の好事例の情報提供について-厚生労働省

2021年06月02日 | お知らせ

マイナンバーカードの普及については、令和2年12月25日に閣議決定された「デジタル・ガバメント実行計画」において、「関係業界団体等に対してマイナンバーカードの普及と健康保険証利用についての要請を行うとともに、説明会を開催する等により企業等におけるマイナンバーカードの積極的な取組と利活用の促進を推進する」とされたところです。
業界団体・個社の取組の好事例について情報提供をいただきますようお願い申し上げます。
詳しくは、→こちら

1 マイナンバーカードの積極的な取得と健康保険証の利用申込の促進
•呼びかけに係る通知のひな形を用意しましたので、御活用下さい(別添)。
通知のひな形は、貴業界や貴団体等の実態にかんがみ、適宜修正いただいて結構です。
•通知に当たっては、別添の業界団体・個社の取組の好事例と併せて、以下のリーフレットの広報素材を事業者に対し提供し、
マイナンバーカードの取得促進及び健康保険証利用の利用申込について周知をして下さい。
・リーフレット「利用申込受付中!マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!」詳しくは、→こちら
・リーフレット「こんなとき、あってよかった!マイナンバーカード」 詳しくは、→こちら
•令和3年3月までにQRコード付きのカード交付申請書を、カード未取得者に送付しており、QRコードを用いたオンライン申請を推奨しております。
また、市区町村では、カードの交付申請について、会社等に赴く方式を実施しています。御興味がある団体におかれては、市区町村のマイナンバーカード担当課に御相談ください。
•通知の発出は、できる限り速やかに実施していただければ幸いです。
2 マイナンバーカードの健康保険証利用にあたっての留意事項
 マイナンバーカードの健康保険証利用(オンライン資格確認)については、システムの安定性やデータの正確性確保の観点から、
一部医療機関等において実施しているプレ運用を継続したうえで、遅くとも10月までに本格運用を開始する予定です。
プレ運用を実施している医療機関等では、マイナンバーカードを健康保険証として利用できますが、本格運用までは確実な資格確認のために併せて健康保険証の持参もお願いしております。
プレ運用を実施している医療機関等は厚生労働省HP※1で公開しています。
 なお、加入者データの正確性確保にあたっては、企業等においても、従業員等から提出された資格取得届等に記載されたマイナンバーが正確であることをご確認いただく必要があります※2。
貴団体の会員事業者に対し、その旨併せて周知いただくようお願いいたします。
※1 「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」
詳しくは、→こちら
※2 被保険者のマイナンバーについては、事業主が本人確認の措置(マイナンバー確認、身元(実存)確認)を行う必要があります。なお、被扶養者のマイナンバーについては、被保険者が本人確認の措置を行う必要があります。

ひな形は、→こちら

08:49 | Posted by take