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2020年07月20日 | お知らせ
厚生労働省より、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法 律第3条第2項の規定に基づき、同条第1項の特定権利利益に係る期間の延長 に関し当該延長後の満了日を令和2年12 月28 日とする措置を指定する件について」のお知らせがあります。詳しくは、→こちら
14:29 | Posted by take