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「 【周知】福祉サービス事業所等を自立準備ホームとして活用する場合の取り扱いについて」

2021年10月07日 | お知らせ

厚生労働省より、既存の社会福祉施設や福祉サービス事業所等(以下「福祉サービス事業所等」という。)において、定員の空きを活用して、本来の業務に支障の無い範囲で社会参加に向けた支援対象者を受け入れる場合の考え方について、「多様な社会参加への支援に向けた地域資源の活用について」(令和3年3月31日付け厚生労働省子ども家庭局長、社会・援護局長、障害保健福祉部長、老健局長連名通知)により通知されています。
下記のとおり、法務省保護局更生保護振興課保護調査官から、地方更生保護委員会事務局長及び保護観察所長宛て、自立準備ホーム(※)の開拓にあたっての参考情報として上記通知の内容を周知する事務連絡が発出されております。
福祉サービス事業所等を自立準備ホームとして活用する場合の取扱いについて」(令和3年10月5日付厚生労働省老健局高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課連名事務連絡)は、→こちら
「自立準備ホームの開拓に係る参考事項について」(令和3年9月17日付法務省保護局更生保護振興課保護調査官事務連絡)は、→こちら
「多様な社会参加への支援に向けた地域資源の活用について」(令和3年3月31日付け厚生労働省子ども家庭局長、社会・援護局長、障害保健福祉部長、老健局長連名通知)は、→こちら
・「緊急的住居確保・自立支援対策(自立準備ホーム)の概要」は、→こちら

12:06 | Posted by take