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2019年07月04日 | 未分類
厚生労働省より『改正健康増進法の施行に関する Q&A』が届きました。詳しくは、→こちら『望まない受動喫煙を防止するための措置に係る適用除外の場所』(PDF)は、→こちら
18:23 | Posted by take