台風第19号により、避難生活が必要となった高齢者、障害者、子ども等の災害時要配慮者については、市町村とも連携の上、
緊急的措置として社会福祉施設等(介護老人保健施設を含む。)への受入れを行って差し支えなく、避難者の積極的な受入れを行うとともに、避難者の対応に万全を期していただくこと、また、
被災地域における社会福祉施設等の入所者へのサービス提供の維持及び避難者への適切な対応を確保するため、職員の確保が困難な施設がある場合には、法人間の連携や、都道府県における社会福祉施設等関係団体への協力要請などを通じて、他施設からの職員の応援が確保されるよう、別添の通り各都道府県・指定都市・中核市民生主管部局あてに事務連絡が発出されました。
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